育児休業給付にちょっと足りない!という方朗報です!

育児休業は雇用される労働者であれば原則、誰でも取得できます。
(ただし、有期雇用の方は1年以上の雇用実績、労使協定を締結している場合は無期雇用の方でも1年以上の雇用実績が必要です。)*有期雇用の方の1年要件は令和4年4月から撤廃されます。


育休中の所得を補償する育児給付金はこれとは別に雇用保険の被保険者期間の要件があります。


育児休業開始日より前の2年間に、就労日数(賃金が支払われた日数)が11日以上ある月が12か月間以上必要なのです。


病気やけがなどで休んでいるとこの要件を満たさない場合もあります。(30日以上賃金が支払われなかったときは、この期間を足すことができて、最大4年間のなかで12カ月以上あるかどうかを見ます)


また、年子ちゃんの場合は、前年に育児休業を取得しているので賃金が支払われていませんが、ケガや病気で休んでいた時と同様に最大4年間で見ますので、要件を満たすことになります。


上記要件に該当しない場合で、ギリギリで12か月間ないような人は、これまで給付金がもらえなかったのですが、この部分が少しだけですが緩和されました。



令和3年9月1日より、育休給付受給資格の起算点を産休前に変更できるようになりました。


本来は育児休業開始日時点で起算するものを受給資格確認が取れないときに、産休開始日で起算することが可能にすることが出来るようになりました。


このケースで救済される方はそんなに多くはないと思いますが、3年連続で年子ちゃんという方など、もう少しで給付金がもらえたのに…とかいう方もいるかもしれませんので確認してみてください。


育児休業給付に関する被保険者期間の要件の一部変更







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