2021.06.09 01:32男性版産休(出生時育児休業)制度ができました。6月に入り、テレビやラジオ、ネットニュースでは「男性版産休」という言葉が聞かれました。なぜ男性が産休?産休って、妊娠や出産のための休業でしょう?もしかして、LGBT対策のひとつ?こんな誤解を生んでもおかしくない言葉です。正式名称は「出生時育児休業」といい、男性(夫)のための育児休業特例のことです。配偶者(妻)の出産から8週間以内であれば最大4週間の育児休業が取得でき、2回に分けて取ることもできます。ニュースは法案が通過した、成立したというもので、施行(実施)は来年10月ぐらいということです。実は、男性の場合、すでに「パパ休暇」という制度があります。そもそも育児休業は30年近く前に制度ができた当初から男女問わず取得できるのです。しかし、男性の育休取得がまったくふるわなかたっため、2010年の法改正の時に「パパ休暇」という制度が創設されました。育児休業は原則1回です。分割取得は厚労省が規定する特別な事情(配偶者の死亡や病気、別居など)がなければ、いったん終了した育休を、まだ日数が残っているからといって再取得することはできません。特例として、男性の育休取得を促すため、妻の出産から8週間以内に一度育休を取っておけば、その後理由を問わず(特別な事情なしです)再度育休を取れるというものです。知名度が低く、使われないまま、今回の法改正となりました。ニュースでは「男性版産休」ばかりが話題になっていましたが、もっとも大きな改正の目玉は、男女問わず、「2回分割が可能になった」ことです。男性はこの「出生時育児休業」とは全く別に、2回分割ができるので、最大4分割できるということです。育児休業は赤ちゃんひとりに対して、パパママ両方が取得できるので、かなりややこしい規定となっています。☆ 育児休業制度について☆ 男性版産休(出生時育児休業)についてのニュース【社労士監修】育児休業制度とは? 産前産後休業(産休)との違い取得や要件、復職制度を徹底解説! | 労務SEARCH育児休業制度とは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が、会社に申し出ることで、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間を休業できる制度です。同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されているなど取得には条件を満たす必要があります。労務SEARCH「男性版産休」最大4週間 育休取得、確認義務化 改正法成立 | 毎日新聞 男性の育児休業の取得を促す改正育児・介護休業法が3日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。子どもの出生後、8週間以内に最大4週間の休業を取得できる「出生時育児休業(男性版産休)」が導入される。企業に対しては、従業員に育休取得の意思を確認することを義務付け、育児と仕事が両立しやすい職場環境の整備を毎日新聞社労士myoumyoう社労士myoumyouうがワーキングマザーのための情報提供をしています。フォロー2021.06.12 00:49三井住友海上あいおい生命の保険代理店となりました0コメント1000 / 1000投稿
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