改正育児休業法の中身、少しずつチェックしていこう

今年6月に成立した改正公事介護休業法。改正箇所が多く、施行時期がバラバラなので、わかりづらいのですが、とりあえず、2022年4月1日施行の育休制度の個別周知だけでもチェックしておきましょうね。

従業員全体への周知は元々義務付けられています。
今回の改正は「個別周知」です。


会社はあなた個人への制度の周知が必要なのです。
自分や配偶者の妊娠・出産を伝えたときに、会社は「あなた本人に対して」制度のこと、どこへ、誰に休業の申し出をしたらいいのか、雇用保険の育児休業給付金のこと、育休中の社会保険料のこと(免除になりますよ)などを伝えないといけないのです。


これまで育児休業の申し出は「書面」でなければならなかったのですが、LINEなど電子メールでも可能となりました。


それと、有期雇用契約労働者の1年間の雇用実績は廃止になりましたが、これも2022年4月1日施行です。


ただ…労使協定で雇用1年未満の従業員は除外できるので、労使協定を締結している場合は、ここではじかれます。元々、無期雇用の方でも、入社1年目は育休取られると困るしということで、労使協定で除外できるので、ここはそのままということです。


メディアが大騒ぎしていた男性版産休(出生時育児休業)は施行が2022年10月1日です。


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