過労死の陰にハラスメントあり

10月28日、過労死防止対策推進シンポジウム石川会場に行ってきました。


小さな会場にそれなりに人は入っていましたが、少ないのはコロナのせいばかりではありません。


コロナ前からこのシンポジウムはこれくらいの動員でした。


おそらく会社関係、行政関係、社会保険労務士、弁護士、労組関係者がほとんどではないかと思います。


7年前、過労死防止法が成立した第1回目は労災会館で行われ、当時労働局監督課に臨時職員として雇われていた私は同僚の社労士さんといっしょに参加しました。


翌日、監督課長から出席のお礼を言われましたが、けっして「さくら」のつもりで行ったのではないのです…


会場は徐々に小さくなり、ここ数年は商工会議所や地場産業センターの小さな会議室が定番です。
とても地味な目立たないシンポジウムですが、全国過労死を考える家族の会の方が必ず参加してお話をされます。


そのせいか、取り組み事例発表をされる地元企業の方は、はたして自分たちでいいのかと恐縮されていることもあります。


家族の会の人たちは、地元企業の取り組み事例発表を聞きながら、もしこんな企業に勤務していたのであったなら、自分の夫あるいは息子、娘は死なずにすんだかもしれない…そのように思われたかもしれません。


今回の基調講演は大学の先生でした。
過労死の陰にハラスメントありとして、その関係を分析し、日本のハラスメント対策のまずさ、弱点を浮き彫りにして、以下の結論を導き出していました。


ハラスメントが長時間労働を助長し、ハラスメントと長時間労働が一体となって過労死を発症させている。

日本のハラスメント対策は業務の範囲を逸脱しているかどうかでまず判断します。


業務のためならハラスメント行為も許されてしまうのです。


講演した先生は、業務上の必要性・目的によりハラスメントは免責されないとしていますが、日本では許されてしまうのです。


これは行政が舞台であれば、国民のため、県民市民町民のためを持ち出せば、ハラスメントも容認されてしまうことになります。


実際、パワハラ裁判の法廷では、被告となった職員が、パワハラ被害を訴えた原告へのハラスメント行為に対し、原告の勤務態度が市民のみなさんにとってよくない云々と主張していました。


業務とか、公のためという言葉でハラスメントが免責されたら、業務も公の職務も悪用されてしまいます。


地味ながらいいシンポジウムでした。


石川会場は終了しました、県外の方はまだまだ開催中ですので行ってみてください。



社労士myoumyoう

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